当法人は、有限責任制を採用しておらず、適正規模の監査法人としてパートナー同士が連帯責任を負い、相互監視・相互けん制を図るガバナンス体制を整備しております。
金融庁から公表されている「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)については、大規模監査法人を念頭に置いたものであり、お互いをよく知る社員同士のパートナーシップをガバナンスの重要な基礎とする当法人においては、そのまま適用することは適切ではないと考えられるため、現時点においては適用しておりません。ただし、監査法人の組織的運営というガバナンス・コードの趣旨自体は非常に重要であると考え、参考となる点については積極的に取り入れるべきという方針のもと、体制整備しておりますので、以下、当法人としての取組み状況についてご説明いたします。
詳しくはこちら